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知的障害で障害基礎年金2級を受給。

相談者:男性
傷病名:軽度精神遅滞 広汎性発達障害 解離性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:約78万円

相談時の相談者様の状況

お父様が相談に来てくださいました。

お子さんが幼少時から言葉がなかなか出ないことに気づいていらっしゃいましたが、幼稚園に入園しそこの先生から動作が鈍い、話の内容が理解できていない、言語障害があると改めて指摘されました。

小学校では3~4年生から授業についていけなくなり、中学校は普通高は無理でしょうと担任から言われました。

中学は特別学級に入学。

卒業後ご本人は普通高を希望しましたが、「ついていけない。かえって学校が嫌いになってしまう」と説得され特別支援学校に入学しました。

卒業後は就労継続支援施設B型で作業をしており、現段階での就労は困難と言われています。

相談から請求までのサポート

お子さんの20歳の誕生日が近づいていたので、さっそく準備を始めました。

知的障害による請求には、通常の添付書類のほかに「日常生活状況申立書」を追加する必要があるため、お父様からなるべく細かく状況をおたずねしました。

その他の書類を準備し、誕生日の1ヶ月後に区役所に書類を提出しました。

結果

精神遅滞での受給がどんどん難しくなっていると聞いていましたし、実際ご本人の周りの方々も不支給決定になる方が多いとのことで、お父様が大変喜んでくださいました。

更新は5年後になりましたが、その時もサポートをお願いしたいと嬉しいお申し出をいただきました。

知的障害や先天性障害の場合は、生まれた日が初診日、20歳に達した日が障害認定日となります。

障害認定日に請求するためには、20歳に達する日後3ヶ月以内の診断書はもちろんですが、20歳に達する日以前3ヶ月の診断書も有効です。

執筆者紹介

中村 美惠子
中村 美惠子
中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)

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