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人工透析療法施行中のみなさまへ

障害年金という制度をご存知ですか?

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「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。

 

人工透析とは?

腎疾患による障害の認定の対象はそのほとんどが、慢性腎不全に対する認定となっています。慢性腎不全とは、腎疾患によって腎機能障害が持続的に徐々に進行し、生体が正常に維持できなくなった状態をいいます。

腎不全を患った方が、腎臓の機能を人工的に代替する方法として人工透析療法があります。末期腎不全に対する治療方法の一つであり、体の血液を浄化させる働きを腎臓に代わって人工的に代行する方法です。

人工透析療法には、大きく分けて血液透析と腹膜透析の2種類があります。代表的な血液透析では、通常、週3回、1回4時間程度の通院治療が必要であり、患者様の大きな負担となっています。尚、どちらの透析方法も障害年金の対象となります。

 

人工透析療法で障害年金を受給するポイント

腎疾患の認定基準には、「人工透析療法施行中のものは2級と認定する」となっています。ただし、障害年金を受給するには、原則どおり、初診日を証明し保険料納付要件を満たす必要があります。

①初診日 腎不全の初診日を証明するには注意が必要です。腎不全と診断された日が初診日とならない場合が多いのです。通常は、腎不全に至った原因疾患を最初に受診した日が初診日となります。原因疾患は様々なものがありますが、最も多いのは糖尿病による糖尿病性腎症、次いで慢性糸球体腎炎、腎硬化症などです。例えば、糖尿病性腎症が原因の場合、糖尿病で初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

②障害認定日 障害認定日は、人工透析療法を始めて受けてた日から起算して3月を経過した日(ただし、その日が初診日から起算した1年6月を超える場合を除く。) となります。

③診断書 腎疾患・肝疾患及び、糖尿病の障害用の診断書「様式第120号の6(2)」を用います。診断書⑫欄3項に、人工透析開始日を記入してもらうことが必要です。

 

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過去にこのような方が障害年金を受給されています

27年前の初診日を証明して、障害厚生年金2級を受給した事例

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傷病名:慢性腎不全(人工透析)

性別(年齢):男性(40代)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級(共済年金)

支給額:年額約130万円

相談時の相談者様の状況

現在、人工透析治療中の方が、近々会社を退職するので、障害年金を請求したいとご相談に来てくださいました。

約27年前に糖尿病を発症、その後、お仕事をしながら、治療を続けてきましたが、徐々に状況が悪化し、5年前に腎疾患を発症。その後、入退院を繰り返して、4年前に慢性腎不全となり、2年前に人工透析を開始しました。透析開始後には、外勤が困難となり、内勤を希望したのですが、受け入れられず退職を考えていました。さらに、退職後は、遠方の実家へ帰省するため、大至急、申請に向けた活動が必要となり、当事務所に相談に来てくださいました。

相談から請求までのサポート

面談にて伺ったお話に基づき、初診の総合病院に受診状況等証明書の作成を依頼しましたが、電子カルテは残っておらず、紙ベースの受診記録のみ残っていました。また、相談者様の記憶が曖昧で、どの受診日が、該当する初診日かわからない状態でした。そこで、現在通院中のクリニックに、受診状況等証明書を書いてもらいました。その受診状況等証明書には、膨大な紹介状がついており、その紹介状に受診歴、治療方法等が詳細に記載されていました。その後、その紹介状を持参して初診の総合病院にて受診状況等証明書を作成してもらいました。

結果

人工透析の方は、初診を証明するのが大変と言われています。今回は、現在通院中のクリニックに、幸運にも前医の受診歴が保管されており、初診の証明が取れました。初診の証明に時間がかかりましたが、障害厚生年金2級(共済年金)を受給しました。本人もほっとしておられました。

 

ご家族の方へ

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当事務所ではこちらから一方的に話すのではなく、相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。

障害年金の手続きは非常に複雑です。ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。

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