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眼(視力・視野)の障害認定基準

平成25年6月1日に眼の障害認定基準が改正されました

平成25年6月1日から、障害年金の審査に用いる眼の障害認定基準が改正されました。

改正のポイントは以下のとおりです。

視野の障害の2級の基準が一部追加されたため、今まで該当しなかった方が該当する可能性があります。

改正前:両眼の視野が5度以内(1/2視標)
改正後:改正前に加えて、次のいずれにも該当する方が2級に該当します。
 (1)両眼の視野が10度以内(1/4視標)
 (2)中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(1/2視標)
現在、障害年金を受けていない方は新たに障害年金を請求すれば、該当する可能性があります。3級の障害年金を受けている方も2級になることがあります。

改正に関してのパンフレットを見たい方はこちらをクリックして下さい

最新の眼の障害認定基準

最新の眼の障害認定基準を見たい方はこちらをクリックして下さい

執筆者紹介

中村 美惠子
中村 美惠子
中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)

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