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発達障害のみなさまへ

障害年金という制度をご存知ですか?

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発達障害の皆様、障害年金という制度はご存じですか?

「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。

 

発達障害とは?

発達障害は、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)などのタイプに分類されています。これらは、生まれつき脳の発達が通常とは違っている点が共通しています。 

自閉症スペクトラム(ASD)

自閉症スペクトラム(ASD)には、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害が含まれます。

  • 典型的な特徴:
  • 対人関係を築くことが難しい
  • コミュニケーションが苦手
  • 行動や興味のこだわりが強い

1歳くらいの時から、人の目を見ることが少ない、指さしをしない、ほかの子どもに関心がない、などの様子がみられます。保育所や幼稚園に入ってから、一人遊びが多く集団行動が苦手などから気づかれることがあります。

思春期や青年期になってから、自分が他の人とはどこか違うと気づいたり、対人関係がうまくいかないことに悩んで、自分から障害ではないかと疑って病院を訪れる人もいます。

社会人になってから、仕事が臨機応変にこなせないことや職場での対人関係などのトラブルから、不安症状やうつ症状を合併する場合があります。

 

注意欠如多動性障害(ADHD)

  • 典型的な特徴:
  • 集中できない
  • 忘れ物やミスが多い
  • じっと座っていることが苦手
  • 感情コントロールが難しい

7歳までに、多動-衝動性、あるいは不注意またはその両方の症状が現れます。多動‐衝動性の症状は、座っていても手足をもじもじする、席を離れる、おとなしく遊ぶことが難しい、順番を待てない、他人の会話やゲームに割り込む、などです。

不注意の症状には、学校の勉強でうっかりミスが多い、課題などに集中し続けることができない、課題を最後までやりとげることができない、段取りが下手、整理整頓が苦手、集中力が必要なことを避ける、忘れ物や紛失が多い、気が散りやすい、などがあります。

多動症状は、一般的には成長とともに軽くなる場合が多く、不注意や衝動性の症状は成人期まで続くことがあります。思春期以降になって、うつ症状や不安症状を合併する人もいます。

 

学習障害(LD)

小学校低学年ころに、成績不振などから明らかになります。

全般的な知的発達には問題がないのに、読む、書く、計算することが難しく、そのため、成績や日常生活に困難が生じます。その結果として、学業に意欲を失い、自信をなくしてしまうことがあります。

(以上 厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」を改変)

発達障害の障害年金認定基準

  • 認定にあたっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
  • 労働に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、職場での意思疎通の状況などを確認したうえで、日常生活能力が判断されます。

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発達障害で障害年金を受給するポイント

知的障害を伴わない発達障害の場合は、初診日の証明が必要です。

病歴就労状況等申立書は、0歳から請求日までのことを詳しく、エピソードを交えながら書きましょう。

受給条件

 

過去にこのような方が障害年金を受給されています

発達障害フルタイム勤務で障害基礎年金2級決定

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傷病名:広汎性発達障害・注意欠如多動症

性別:女性(20代)

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

支給額:年額約78万円 2年分の遡及あり

相談時の相談者様の状況

医師からのご紹介で、ご両親と一緒に面談に来てくださいました。

面談中、ご本人はうつむいてほとんど発言されませんでした。代わりにご両親から経緯を伺いました。現在、障害者枠にてフルタイム勤務とうかがい、ハードルはかなり高いとお伝えしましたが、ご家族のご希望で、申請に向け進めることにしました。

相談から請求までのサポート

初診日が現在の通院先ですので、受診状況等証明書を省くことができました。病歴就労状況等申立書は、誕生から現在までご家族が詳細に書いてくださいました。当方で内容を取捨選択させていただき、日常生活状況を加筆し、最終版に仕上げました。

この申立書と診断書様式を主治医にお渡しし、診断書作成をお願いしました。

結果

障害基礎年金2級が決定し、ご本人・ご家族に大変喜んでいただけました。

発達障害の認定基準は、社会性やコミュニケーション能力の程度、社会行動に問題があるか、などが認定のポイントになります。これにプラスして、労働している場合は、仕事の種類、内容、職場でどのような援助や配慮を受けているか、などから総合的に判断されます。

障害者枠・フルタイム勤務の方の受給事例がまた一つ加わり、当事務所としても大変うれしい結果となりました。

ご家族の方へ

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当事務所ではこちらから一方的に話すのではなく、相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。

障害年金の手続きは非常に複雑です。ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。

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