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反復性うつ病障害・注意欠陥多動性障害で、障害厚生年金3級が決定した事例。

傷病名:反復性うつ病障害・注意欠陥多動性障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給額:約150万円

相談時の相談者様の状況

退職後、関連会社に再就職したが上司に仕事を丸投げされ、ストレス・プレッシャーにより不眠が発生。

朝起き上がることができず、会社に出勤できない状況が1ヶ月ほど続きました。

その後、休職や復職を繰り返しましたが最終的には休職期間満了で退職となり障害年金の受給を考えご本人様が当事務所にご相談にいらっしゃいました。

 

相談から請求までのサポート

お話を伺うと、うつ病で退職されたとのことでしたので、この傷病名で初診日を確定し進めていましたが、診断書を取り寄せると注意欠陥多動性障害の病名も記載されていました。

そのため初診日を注意欠陥多動症と診断された日として受診状況等証明書を取り直しました。 

注意欠陥多動症などの発達障害の場合は出生日(誕生日)からの現在までの状態を病歴就労状況等申立書に記載する必要があります。

その為、詳しい状況を出生時からヒアリングしました。

 

結果

障害厚生年金3級が決定しました。

今回の場合のようにうつ病であるとご本人が認識していらしても、発達障害がその原因となっている場合は発達障害が初診日とされることもあります。

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