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手術日を初診日にして遡及請求。脳動脈奇形術後高次脳機能障害にて障害基礎2級、遡及分含め約500万円受給した事例。

傷病名:脳動脈奇形術後高次脳機能障害

性別(年齢):女(40代)

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

請求方法:障害認定日請求(遡及請求)

支給額:年額約122万円(加算含む)、遡及額約500万円 

 

相談時の相談者様の状況

高次脳機能障害の会からのご紹介で、ご家族で相談に来てくださいました。

高校生のときに脳動脈奇形がわかり定期観察を行っていました。

社会人になって奇形部分を除去する手術を数回にわたり受けました。

その後、家事や子供の世話ができない、記憶力や集中力の低下など、様々な面で術前とは違う自分を自覚するようになりました。

お話をうかがい、障害年金受給の可能性が高いと判断しました。

相談から請求までのサポート

初診日をいつにするかを検討しました。

高校生のときの脳動脈奇形を初診日とすると20歳前傷病となり、障害認定日は20歳到達日となります。しかし当時は障害の状態にありませんでしたので、遡及請求ができません。

手術に際し医師から、「術後に記憶障害や言語障害が出現する可能性がある」との説明を受けていることが資料からわかりました。また術後転院し同様の手術を受けましたが、転院前にすでに高次脳機能障害を後遺していたことが調査によりわかりました。

調査結果を踏まえ、最初の手術日を初診日として遡及請求をすることにしました。

手術を行った医療機関に対し、調査結果やご本人の状態などを詳しく説明し、第一回目の手術の後に高次脳機能障害が発症したことを障害認定日の診断書に明記していただきました。

別途、日常生活全般においてご家族のサポートが必要である状態を、病歴就労状況等申立書に詳細に記載しました。

結果

初診日を特定するまでの道のりには大変なものがありました。また審査中に年金機構から照会が来ることを予想していました。しかし初診日についての疑義はありませんでした。無事に障害基礎年金2級、5年分の遡及という結果を出せてホッとしました。

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