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精神科以外の診療科通院中に抗うつ剤を処方されたときを初診日として社会的治癒が認められた事例。

傷病名:うつ病

性別(年齢):女性(40歳代)

請求方法:遡及請求

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

年額:年額約160万円、遡及金額約350万円受給

相談時の相談者様の状況

「うつ病で障害年金を申請したいのですが」とお電話をくださいました。オンライン面談し、通院歴を確認しました。平成22年春ごろから職場でのストレスと過労から不眠や頭痛に悩まされ心療内科を受診。中程度のうつ病と診断され休職を指示されました。

1年間休職し、職場復帰。復帰後は、心療内科への通院はなく、6年間フルタイム勤務しました。平成29年他の傷病を罹患し、治療のため休職。強い不安と気分の落込みがあったため、治療先の診療科にて薬物治療を開始しました。

その後、休職期間満了にて退職。治療終了後に転院し現在も2週間に1回、通院を継続しています。

相談から請求までのサポート

お話を伺って、社会的治癒を主張できるのではと思い、その方向で書類を集めました。受診状況等証明書を平成22年の初診日のクリニックと、平成29年の治療先の病院で取得しました。

平成22年のほうは、カルテがありませんでしたが、ご本人が初診の領収書を保管していらしたので初診日を証明することができました。

平成29年のほうは、薬物治療を開始した日を記載してくださいと依頼し、書いていただくことができました。

フルタイム勤務していた期間が約6年半あったので、社会的治癒を主張し、平成29年の再発を初診日として請求しました。

結果

障害厚生年金2級に認定されました。「自分ひとりではとてもここまでできなかった」と言っていらっしゃいました。

執筆者紹介

中村 美惠子
中村 美惠子
中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)

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