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整形外科の医師に診断書作成に立ち合ったケース 高次脳機能障害にて障害厚生年金2級を受給

傷病名: 高次脳機能障害

男性 50代

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給額:年額約250万円

 

相談時の相談者様の状況

当事務所のHPを見て、ご家族が相談に来てくださいました。

脳腫瘍摘出後に右半身麻痺および高次脳機能障害を発症されました。

術後各種リハビリを受けましたが、職場復帰することはできませんでした。

右半身に障害が残り、特に右手は使えなくなりました。また常時杖が必要となりました。

高次脳機能障害については、記憶が定着しない、道に迷う、段取りができない、気力がなくなったなどの症状が出ました。

相談から請求までのサポート

精神と肢体の診断書で請求することにしました。

どちらの診断書も整形外科の医師が書いてくださることになりましたが、医師が障害年金診断書に慣れていらっしゃらなかったため、作成時に同席し、記載の注意点などを説明しました。診断書ができあがった時点で再度立ち合い、その場で中身を確認し、形式上の抜け部分の加筆や訂正をお願いしました。

請求後、脳梗塞以前の内科の傷病との相当因果関係に関する照会が入ったため、当事務所から内科の医師へご相談し、「関係は無いと思われる」との意見書をいただき、日本年金機構へ提出しました。

結果

無事、障害厚生年金2級が決定し、ご本人にもご家族にも満足していただくことができました。

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