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初診日、2番目、3番目の病院のカルテがなかったが反復性うつ病性障害で障害厚生年金2級を受給した事例。

傷病名:反復性うつ病障害

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

受給額:約120万円

相談時の相談者様の状況

グループのリーダーとなってから不眠・出社拒否状態となり、意欲低下、不安感、自責の念が強くなり、床に頭を打ち付けるなども行為も出現しました。その後全く出社できなくなり退職されました。

退職着、何回も就職を試みましたが、長くて1ヶ月短い場合は2日で退職せざるを得ない病状となり、現在は就職を諦め治療に専念することを決断されました。

 

相談から請求までのサポート

お話を伺うと、初診の病院はカルテを廃棄していましたが受診記録のみはあったため、受診状況等証明書に日にちだけ記載してもらうことができました。

2番目のクリニック、3番目のクリニックも廃業していたので、それぞれ「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成しました。4番目である現在の主治医のところに3番目のクリニックの紹介状があり、そこに初診の病院のことも細かく記載されていました。

障害認定日のころの診断書はクリニック廃業のため取得できなかったため、事後重症での請求となりました。

 

結果

障害厚生年金2級と認定されました。

 

受診状況等証明書が初診の医療機関で取得できない場合は、これを書いてくれる病院まで、上記の事例のように次の医療機関、その次の医療機関へと進んでいかなくてはなりません。

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