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小学生時の右破裂脳動脈奇形を初診日とすることなく交通事故日を初診日として高次能機能障害・うつ病で厚生年金2級約120万円受給

傷病名:高次能機能障害・うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給額:120万円

相談時の相談者様の状況

記憶が定着しない、同じことを繰り返し質問する、1度に複数の指示をすると対処できないなどの問題があり、たまたまTVで観た高次能機能障害と同じではないかと疑ったお知り合いがご本人を連れて相談にいらっしゃいました。

お話を伺うと、小学校の時に右破裂脳動脈奇形に伴う脳室内血腫で突然倒れ、脳動脈奇形摘出手術を受けていらっしゃいました。その後普通に通学し、大学を卒業後に企業に就職されましたが、交通事故に遭い右頭部を路肩に強打、頭部外傷の診断を受けていました。職場に復帰したものの様々なことに対応できなくなってしまったため、解雇。その後も就職しては短期で解雇されることを繰り返していらっしゃいました。

 

相談から請求までのサポート

交通事故で搬送された病院で初診日の証明を取りましたが、これに右破裂脳動脈奇形に伴う脳室内血腫のことが記載されていたため、念のため手術の執刀医に「この時点で高次能機能障害はなかったものと推定される」との診断書を書いていただきました。

申立書にも、手術後順調に通学し、大学で論文も書いていること、無事就職したことなどを記載し、高次脳機能障害は交通事故後に発症したことを申し立てました。

 

結果

結果、障害厚生年金2級が決定し、約120万円の支給となりました。

 

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