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化学物質過敏症のみなさまへ

障害年金という制度をご存知ですか?

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「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。

ここでは、化学物質過敏症で障害年金を受給できる条件をご説明いたします。

化学物質過敏症とは?

化学物質過敏症とは、化学物質への曝露(ばくろ)が個人の許容量をこえると、その後に原因化学物質への微量曝露であっても免疫障害、自立神経障害、精神障害、臓器障害などのアレルギー疾患または中毒的な多種類の体調変調をきたし、当初は単一の化学物質に対して過敏状態であってもその後、他の化学物質に対しても過敏状態となることがある疾患です。

化学物質過敏症では、頭痛、筋肉痛、倦怠感、関節痛、皮膚炎、のどの痛み、微熱、腹痛、思考力の低下、感覚異常などの様々な症状が現れます。

 

 

化学物質過敏症で障害年金を受給するポイント

「化学物質過敏症」の認定基準は以下のとおりです。

化学物資過敏症は、検査数値等の客観的指標がありませんので、就労や日常生活にどの程度支障があるかを詳しく診断書に記載してもらうことが重要です。化学物質過敏症にて障害年金を受するには、過去の事例からすると、化学物質過敏症に詳しい専門医に診断書を記載していただくことが必要です。

診断書:その他の障害用の診断書「様式第120号の7」を用います。傷病は「化学物質過敏症」ですので、診断書⑫、⑮、⑯欄は必ず記載してもらってください。

照会様式:診断書とは別に、所定の照会様式が必要です。

 

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過去にこのような方が障害年金を受給されています

化学物質過敏症で障害基礎年金2級認定

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傷病名:化学物質過敏症

性別(年齢):女(20代)

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

年額:年額約78万円

相談時の相談者様の状況

洗濯時に柔軟剤を使い始めたころから、においを嗅ぐと咳が止まらなくなり呼吸が苦しくなりました。近くの病院の内科を受診したところ咳喘息と診断され、薬物治療を開始しました。

その後、芳香剤、消臭剤、シャンプー、リンス、ハンドクリーム、特定の調味料のにおいに身体が反応し、鼻、のど、目の痛み、腹痛、舌のしびれ、味覚異常が出現し、マスクを2重にするようになりました。耳鼻科、眼科、皮膚科など複数の病院を受診したが、どこでも異常なしと言われました。

発症から2年後、インターネットで自分の症状を調べているうちに「化学物質過敏症」ではないかと疑い、専門医を探していました。尚、咳喘息と診断されたころから、障害年金を考えていたそうですが、手続きが煩雑で自分ひとりでは申請できないと思い相談にきてくださいました。

相談から請求までのサポート

電話面談を行い、初診からの経緯を詳しくヒアリングしました。その後、病院で取得した受診状況等証明書を持参して専門医を受診し、初めて「化学物質過敏症」と診断されました。しばらく外来に通院した後、診断書を作成してもらいました。

その当時の状態は、自分に合わない日用品を徹底的に排除し何とか体調を維持していました。また、筋肉のこわばり、眼のしょぼしょぼ感などが新たに出現しました。さらに、マスクなしでは外出できず、買い物や洗濯等の日常生活全般で家族のサポートを受けていました。

診断書には、初診日の症状とその後の経過及び現在の状態を丁寧に書いていただきました。

結果

障害基礎年金2級に認定されました。

 

 

その他の受給事例はこちらから

 

ご家族の方へ

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当事務所ではこちらから一方的に話すのではなく、相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。

障害年金の手続きは非常に複雑です。ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。

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