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障害者特例について

【出典】日本年金機構ホームページより

60歳以上65歳までもらえる障害者特例とはなにか?

最近、60歳以上の方からたくさんの問い合わせをいただいております。

例えば、「60歳を超えて病気や怪我で、日常生活に支障が出て、就労もできなくなった。
現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているが、障害年金を請求した場合、どちらももらえるか?」といった質問をたくさんの方からいただきます。

公的年金は、1人1年金が原則です。
つまり、公的年金では、国民年金、厚生年金保険等から、2つ以上の年金を受けられるようになった時は、いずれか一つの年金を選択することになります。

このケースですと、障害年金と特別支給の老齢厚生年金との選択になります。

尚、昭和16年4月2日から昭和36年4月1日生まれの方(女性は5年遅れ)で、厚生年金保険の被保険者でなく、障害等級が1級から3級に該当するときは、
65歳に到達するまでの間、報酬比例分に加えて定額部分の支給が受けられる特例があります。

この特例を、障害者特例といいます。

 

障害者特例(厚年法附則9条の2第1項・2項、平成6年厚年法附則22条)

以下の3つの条件全てを満たしている方が、請求により障害者特例を受給することができます。

 1.特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること

 2.厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること

 3.厚生年金保険の被保険者でないこと

特別支給の老齢厚生年金を受けている方が定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になった場合、
受給者の請求により、障害者特例の適用を受けることができ、翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も支払われます。

なお、障害年金を受給中の方は、特例の適用を受けられる状態になった時点に遡って請求したものとみなされ、
その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分が支払われます。また、特別支給の老齢厚生年金を受給中の方で、非保険者の資格を喪失した日において、
障害状態にあるときは、被保険者の資格を喪失した日に請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例部分に加えて定額部分が支払われます。

障害者特例を受給できるのは、性別、年齢別に整理すると下記の表のようになります。報酬比例部分の期間に合わせて、障害者特例・定額部分が追加されます。

障害者特例の年齢、性別一覧表

年金額

定額部分の年金額は、下記の計算式によって計算されます。

定額部分の額 = 1,657円(令和5年度)※1 × 支給率※2 × 被保険者期間の月数

※1 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1,652円となります。

※2 支給率:昭和21年4月2日以降の生まれた方は、1.000です。

例) 被保険者期間の月数が360(30年間)の場合は、1,657円×360ヶ月=約59.6万円となります

また、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、定額部分支給開始年齢に到達した時点で、
その方に生計を維持されている配偶者または子がいる場合は、加給年金が加算されます。

 

請求方法

障害者特例の適用を請求する場合は、「障害者特例・繰上げ調整額請求書」に必要事項を記入の上、お近くの年金事務所又は街角の年金相談センターへ提出してください。

障害年金を受給していない方は、障害の状態を記入した診断書(提出する日前3月以内の障害の状態を記入したもの)を添付してください。
障害年金を受給している方は、診断書の添付は不要です。

尚、障害年金の受給権者で、障害年金が現在支給停止となっている場合は、障害の状態を記入した診断書が必要です。

 

注意事項

障害者特例により定額部分が発生した後に、厚生年金保険に加入し被保険者となった場合、定額部分(加給年金額を含む)の支払いは停止されます。

また、障害者特例により定額部分が発生した後に、障害状態ではなくなったときは、
定額部分(加給年金額を含む)の支払いを停止するため、「厚生年金保険 年金受給権者障害者特例不該当届(繰上げ調整額停止届)」を提出してください。

 

おわりに

中村先生障害者特例に関しては以上です。

いかがでしたか?

もし少しでもあなたが不安に感じたなら、ぜひ東京中央障害年金・中村事務所までご相談ください。

ご連絡頂けたら適切な対応方法をお伝えできます。

あなたからのご相談を心よりお待ちしております。