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双極性障害のみなさまへ

障害年金という制度をご存知ですか?

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「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。当ページの目次はこちらです。

  • 双極性障害と障害年金
  • 双極性障害で障害年金を受給するポイント
  • 過去にこのような方が障害年金を受給されています

双極性障害と障害年金

双極性障害は、精神疾患の中でも気分障害に分類されている疾患のひとつです。うつ状態に加え、うつ状態とは対極の躁状態も現れ、これらを繰り返す病気です。

双極性障害は、躁状態の程度によって二つに分類されます。家庭や仕事に重大な支障をきたし、入院が必要になるほどの激しい状態を「躁状態」といいます。一方、明らかに気分が高揚していて、眠らなくても平気で、ふだんより調子がよく、本人も周囲の人もそれほどは困らない程度の状態を「軽躁状態」といいます。

うつ状態に加え、激しい躁状態が起こる双極性障害が「双極I型障害」です。うつ状態に加え、軽躁状態が起こる双極性障害を「双極II型障害」といいます。

双極性障害は、うつ状態では死にたくなるなど、症状によって生命の危機をもたらす一方、躁状態ではその行動の結果によって社会的生命を脅かす、重大な疾患であると認識されています。

              (以上 厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」を改変)

双極性障害で障害年金を受給するポイント

障害年金の認定基準では、双極性障害は「気分(感情)障害」に分類されています。「気分(感情)障害」の認定基準は以下のとおりです。

  • 現症のみでなく、症状の経過およびそれによる日常生活活動などの状態が考慮されます。
  • 労働に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、職場での意思疎通の状況などを確認したうえで、日常生活能力が判断されます。

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※「人格障害」と「神経症」は、原則として認定の対象となりません。

※ただし、「神経症」については、精神病の病態を示している場合は、気分(感情)障害に準じて取り扱われます。その病名とICD-10コードが診断書に書かれる必要があります。

受給条件

 

過去にこのような方が障害年金を受給されています

双極性障害により障害厚生年金2級、遡及分約180万円も受給

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傷病名:双極性感情障害・注意欠如多動症 

性別(年齢):男性(40代)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給額:年額約120万円

相談時の相談者様の状況

面談に来てくださったときは、声が小さく疲れたご様子でした。 上司のパワハラを受け、ストレスが増大し、不眠になりました。ご家族に勧められ心療内科を受診。抑うつ状態と診断されました。状態が悪化したため休職を開始。職場復帰することを考えるだけで、気持ちが落ち込んでしまい、復帰を断念し退職しました。

1年ほどすると、気分が高揚し何でもできると思えるようになりましたが、半年後には気分が一気に落ち込み、現在もうつ状態が続いています。

 

相談から請求までのサポート

日常生活に支障がある点を取りまとめ、診断書作成の参考資料として医師に渡しました。障害認定日請求のため、認定日当時および現在の状態をそれぞれの診断書が必要でした。状態を正確に写した診断書を作成していただくことができました。日常生活に支障がある状態を詳細に病歴就労状況等申立書に記載しました。

 

結果

障害基礎年金2級が決定しました。

 

■その他の事例■

その他の双極性障害の受給事例はこちらをクリックください。

 

ご家族の方へ

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当事務所ではこちらから一方的に話すのではなく、相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。

障害年金の手続きは非常に複雑です。ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。

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