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高次脳機能障害および肢体の機能障害により障害厚生年金1級に認定された事例。

傷病名:高次脳機能障害および肢体の機能障害

性別(年齢):男性(50代)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級

請求方法:認定日請求

受給額:年額約150万円

相談時の相談者様の状況

高次脳機能障害支援団体のご紹介により、ご家族と一緒に当事務所へ相談に来てくださいました。交通事故が原因で、高次脳機能障害による認知障害(記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害など)が認められました。肢体に関しては上肢下肢ともにしびれや痛みがあり、歩行をはじめとしたさまざまな動作に支障がありました。また、ご本人は、リハビリテーション科に定期的に通院していました。

相談から請求までのサポート

2種類の診断書(精神と肢体)で請求することにしました。肢体に関しては、初診日から6か月経過したのちに医師が症状固定と認めた場合は、1年半経過する前に請求することができます。ですが、高次脳機能障害は、初診日から1年半経過するまで、請求できません。よって、事故から1年半経過後に「精神」と「肢体」を同時に請求しました。

また、交通事故が原因の場合は、第三者行為災害のため、損害賠償金(具体的には「生活保障」に該当する部分)との調整が行われ、事故の翌月から最長で36か月間障害年金が支給停止になることがあります。こうしたことは、ご家族に説明し理解していただきました。

診断書は、通院先のリハビリテーション科で書いていただくことができました。

結果

障害厚生年金1級に決定しました。

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