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請求者本人が、年金事務所の窓口で誤った初診日を伝えてしまったが、その後、2番目に取得した受診状況等証明書に基づき正しい初診日で診断書を書いてもらい、高次脳機能障害で厚生年金3級を受給した事例。

傷病名:高次脳機能障害

性別(年齢):女性(30代)

請求方法:認定日請求

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給額:年額約58万円

 

相談時の相談者様の状況

相談者様は、「自分で受診状況等証明書を取って年金事務所で相談したが、このあとどのように進めたらいいのかわからない」とおっしゃり相談に来てくださいました。

数年前に実家で一度、軽い脳出血を起こし入院したことがありました。その後上京し、フルタイム勤務をしていたときに、再度脳出血を起こし、病院に救急搬送されました。退院後、職場に戻りましたが、記憶障害や失認、失行が現れました。その他にも、金銭管理ができない、物を頻繁になくすなどがあり、一人暮らしは難しいと考えるようになりました。ご家族からも実家に戻るように言われていました。

 

相談から請求までのサポート

最初の受診状況等証明書は、慢性的な頭痛や吐き気を伴う軽い脳出血でした。そこで、ご本人と話してみるとその後問題なくフルタイム勤務ができており、日常生活にも支障なく過ごしていました。そこで、高次脳機能障害は、その後発症した脳腫瘍の術後以降の発症と思いました。

そのため、脳腫瘍の治療を受けた病院で、改めて受診状況等証明書を取得したところ、「術後に高次脳機能障害発症」と記載されていました。そこで、こちらを初診日として障害認定日請求することにしました。

年金事務所の窓口で、ご本人が初診日は1回目の脳出血発症日と伝えていたので、この日付が記録されていると思いました。

このため、診断書を作成していただく際に、2回目の病院の受診状況等証明書を医師に診ていただき、医師も診断書にもそのように記載してくださったので、初診日に関する疑義はなくなりました。

 

結果

無事に障害厚生年金3級が決定しました。相談者様もほっとしていました。

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