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肢体の障害年金が支給停止中であったが、高次脳機能障害で事後重症請求し、障害基礎年金2級復活した事例。

傷病名:脳挫傷後遺症による高次脳機能障害

性別(年齢):男性(30代)

請求方法:事後重症請求(支給停止事由解除)

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

年額:年額約78万円

 

相談時の相談者様の状況

医師からのご紹介でご本人とご家族が相談に来てくださいました。交通事故後、肢体で障害年金2級を受給していました。しかし更新時に3級と判定され支給停止になりました。ご家族が審査請求をしましたが覆らなかったため、支給停止のまま数年間、放置していらっしゃいました。この間、肢体の障害者枠にて就労していましたが、その後異動があり、新しい業務を全くこなすことができず解雇され、収入の道を閉ざされました。そのため、再度障害年金を受給したいと考えるようになりました。

相談から請求までのサポート

更新時の診断書を見せていただくと、確かに2級には届かない内容でした。ご家族の話から、実際に困っているのは肢体というより、高次脳機能障害であることが分かりました。そこで、肢体については対応せず、高次脳機能障害の診断書を医師に書いていただき、新たに裁定請求しました。初診の証明として、既にカルテが廃棄されていましたので、初回の裁定請求時の診断書を、受診状況等証明書の代わりに提出しました。

結果

届け出から決定まで6か月程かかりましたが、無事、障害基礎年金2級が復活しました。ご家族も喜んでいらっしゃいました。

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