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統合失調症のみなさまへ

障害年金という制度をご存知ですか?

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統合失調症の皆様、障害年金という制度はご存じですか?

「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。

 

 

統合失調症とは?

統合失調症は、幻覚や妄想という症状を特徴とする精神疾患です。それに伴い、家庭や社会で生活を営む機能が障害を受け(生活の障害)、「感覚・思考・行動が病気のために歪んでいる」ことを自分で振り返って考えることが難しくなりやすい(病識の障害)、という特徴を併せ持ちます。

 

【幻覚・妄想】
幻覚と妄想をまとめて「陽性症状」と呼ぶことがあります。幻覚と妄想には2つの特徴があります。

ひとつは、内容です。幻覚や妄想の主は他人で、その他人が自分に対して悪い働きかけをします。内容は、本人の価値観や関心と関連していることが多いようです。したがって、もともとは本人の気持ちや考えに由来するものです。

もうひとつは、気分に及ぼす影響です。幻覚や妄想は、真実のこととして体験され、不安で恐ろしい気分を引き起こします。無視したり、放っておくことができず、その世界に引きずり込まれるように感じます。時には、幻聴や妄想に従った行動をとってしまうことがあります。「本当の声ではない」と説明されても、なかなか信じられません。

 

【生活の障害】
生活の障害は、「日常生活や社会生活において、適切な会話や行動や作業ができにくい」という形で現れ、「陰性症状」とも呼ばれます。陰性症状を主体とした状態を「残遺状態」といいます。

●会話や行動の障害
日常生活で、話がかみ合わない、話題が飛ぶ、相手の話のポイントがつかめない、作業ミスが多い、能率が悪い、などの形で現れます。極端な場合は、会話や行動が支離滅裂に見えてしまうこともあります。

●感情の障害
感情の動きが少ない、表情が乏しい、といった症状や、他人の感情を理解することが苦手
になり、相手の気持ちに気づかなかったり、誤解することが増える、といった症状が出現
します。

●意欲の障害
何もする気にならない、部屋が乱雑でも整理整頓する気にならない、身辺の清潔に関心が
なくなる、という症状が現れます。他人と交流を持とうとする意欲が乏しくなり、閉じこ
もってしまう場合もあります。

●病識の障害
自分自身が病気であること、幻覚や妄想が病気による症状であることに、自分で気づくことができない状態です。
             (以上 厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」を改変)

 

受給条件

 

統合失調症の障害年金認定基準

「統合失調症」の認定基準は以下のとおりです。

  • 発病時からの療養や症状の経過が考慮されます。
  • 統合失調症とその他の精神疾患が併存している場合は、諸症状を総合的に判断し認定されます。併合(加重)認定は行われません。
  • 労働に従事している場合でも、そのことをもって直ちに日常生活能力が向上したと捉えず、仕事の種類、内容、就労状況、職場で受けている援助の内容、職場での意思疎通の状況などを確認したうえで、日常生活能力が判断されます。

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過去にこのような方が障害年金を受給されています

障害認定日3級であったが、現在2級となった統合失調症の事例

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傷病名:統合失調症

性別(年齢):男性(30代)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級(障害認定日)、障害厚生年金2級(現在)

支給額:年額約150万円、遡及額約400万円

相談時の相談者様の状況

障害認定日の診断書の取得までをご家族が行いましたが、その後行き詰ってしまったため、支援者に紹介されて当事務所へ相談に来てくださいました。

ご本人には過去に様々な問題行動があり、管理や判断ができないことからご家族が成年後見人となっていました。現在は、服薬管理ができないため入院中でした。院内でも人と交わろうとせず、意欲も減退していました。

 

相談から請求までのサポート

発症から3年以上経過していましたので、遡及請求をしました。障害認定日の診断書には抜けがあったため、病院へ連絡し加筆依頼をし、形式を整えました。ご高齢のご家族に代わって、病院への依頼、書類の引き取りを代行しました。

現在の診断書作成時には、ご家族にポイントを説明し、主治医に現状を正確に伝えていただきました。これにより現状に即した診断書を書いていただけました。

ご家族からヒアリングし、詳細な病歴就労状況等申立書を作成しました。

それぞれの過程で、ご家族への説明を十分にすることを心がけて進めていきました。

結果

障害認定日、障害厚生年金3級、現在、2級の結果が出ました。ご家族も結果にホッとされていらっしゃいました。

 

ご家族の方へ

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当事務所ではこちらから一方的に話すのではなく、相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。

障害年金の手続きは非常に複雑です。ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。

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