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障害年金の基礎知識

障害年金とは、原則20歳~64歳の方が対象で、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

しかし障害年金は、書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すことは非常に困難です。そのため、初回の請求がとても重要です。

どうぞお気軽にご相談ください。

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