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人工関節をそう入置換されたみなさまへ

障害年金という制度をご存知ですか?

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「障害年金」は、原則20歳~64歳の方が対象で、病気や事故のため障害を負った方に対して、国が支給する年金制度です。65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある方に対して支給されます。当ページの目次はこちらです。

  • 人工関節(又は骨頭)置換術とは
  • 認定基準
  • 認定のポイント
  • 過去にこのような方が受給されています
  • ご家族の方へ

人工関節(又は骨頭)置換術とは

人工関節(又は骨頭)置換術とは、

・変形性股関節症

・関節リウマチ

・大腿骨頭壊死及び骨折

などにより変形した関節に対して人工関節等を入れ替える手術です。この手術によって、関節の痛みを和らげ、関節の機能を回復することができます。

原則、人工関節・人工骨頭の置換術を行えば、障害等級3級に該当します。

3級に該当するためには初診日に厚生年金保険に加入していることが必要です。初診日に国民年金に加入していた方は、原則、受給できません。

認定基準

障害年金の認定基準では、人工骨頭・人工関節は、「下肢の障害」に分類されています。
「下肢の障害」の認定基準は以下のとおりです。

人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものについては、次のように取り扱われます。

●認定要領
下肢の3大関節中1関節以上に人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するときには、さらに上位等級に認定する。

  • 「一下肢の用を全く廃したもの」とは
    一下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか2関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している場合。
  • 「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは
    両下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか1関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している場合

 

(日本年金機構の障害認定基準より引用)

※障害認定日
原則、初診日から起算して1年6月を経過した日が障害認定日となります。しかし、人工関節又は人工骨頭の場合は、 初診日から起算して1年6月を経過する前であっても、そう入置換した日が障害認定日となります。これを、「障害認定日の特例」と言います。尚、人工関節又は人工骨頭をそう入置換した日が初診日から起算して1年6月を超える場合は、原則どおり、初診日から起算して1年6月を経過した日が障害認定日となります。

 

認定のポイント

●初診日の要件
人工関節・人工骨頭をそう入置換した方は、障害等級3級に該当します。ただし、初診日
厚生年金保険に加入していることが必要です。初診日に国民年金に加入していた方は、
原則、受給できません。

●請求方法
人工関節又は人工骨頭をそう入置換した日が、初診日より1年6月を経過しなくても、
「障害認定日の特例」を適用して、障害認定日請求ができます。人工関節又は人工骨頭を
そう入置換した日がすでに初診日より1年6月を経過している場合は、事後重症請求と
なります。

●診断書
肢体の障害用「様式120号の3」を使用します。診断書⑬人工骨頭・人工関節の装着の状
態に、部位および手術日を記入してもらいます。尚、障害認定日請求する場合であって
裁定請求日が、障害認定日より1年を超えている場合であっても、診断書は1枚で大丈
夫です。診断書に手術日が記載されていれば、現在の状態もわかるからです。

●その他
初診日に国民年金に加入していた場合、原則として認定されませんが、以下の条件を満
たされれば、認定される可能性があります。

状態が悪化した場合
人工関節又は人工骨頭をそう入置換した後、さらに状態が悪化している。一下肢の場合は、「一下肢の用を全く廃したもの」、両下肢の場合は、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」などの状態になった場合は、障害基礎年金2級として認定される可能性があります。

社会的治癒が認められた場合
幼少期に発病し医療機関を受診した。その後、5年以上受診せず、日常生活や社会生活に何ら支障なく過ごした。成人になって、痛みを感じ再受診、治療を再開した。この時、厚生年金保険に加入していた。その後、状態が悪化し、人工関節置換術を行った。そこで、再発した日を初診日として、障害厚生年金で請求する。この初診日の取り扱いを、「社会的治癒」と言います。「社会的治癒」は、必ずしも認められるわけではありませんが、障害厚生年金3級として認定される可能性があります。

過去にこのような方が受給されています

お薬手帳で初診日を証明し、障害厚生年金3級が決定

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傷病名:変形性膝関節症(両ひざ人工関節置換)
性別(年齢):男性(50代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
請求方法:事後重症請求
支給額:年額約113万円

相談時の相談者様の状況

当事務所のHPを見て相談に来てくださいました。数年前から両膝の痛みのため整形外科に通院していたが治らず、人工関節を装着したとのことでしたので、障害年金を請求したいとのことでした。

 

相談から請求までのサポート

早速初診日の証明を取ろうとしましたが、数か月前に廃院したことがわかりました。2番目の整形外科で受診状況等証明書を取得しましたが、前医の受診歴の記載がありました。やはり最初のクリニックへ通院を開始した日を証明する必要があります。

ご本人に、最初のクリニックにつながる何かをなんとかして見つけてくれるようお願いしたところ、お薬手帳をお持ちであることがわかりました。お薬手帳の日付と、2番目の整形外科で取得した受診状況等証明書の内容に整合性があったため安心し、お薬手帳の日付を初診日として請求しました。

診断書は現在通院中の病院で作成していただき、人工関節置換日を入れていただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級が決定し、ご本人に喜んでいただけました。

人工関節置換術等は、特例で初診日から1年6カ月経過しなくても、人工関節を置換した日を障害認定日として認められます。今回のケースは、人工関節を置換した日がすでに初診日より1年6カ月経過していたため、事後重症として請求しました。

 

ご家族の方へ

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当事務所ではこちらから一方的に話すのではなく、相談者様のお悩みをしっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。

障害年金の手続きは非常に複雑です。ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい。

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