初診日の変更を指示されたが、請求人の主張が認められ、障害厚生年金2級に認定されたうつ病の事例。
傷病名:うつ病
性別(年齢):男性(50代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額約170万円
相談時の相談者様の状況
長時間労働によるストレスからうつ病を発症した方からご相談いただきました。当事務所の近くにお住まいでしたので、なんとか面談に来てくださいました。現在は退職し、家族のサポートを受けて自宅療養中です。
相談から請求までのサポート
睡眠薬を初めて処方されたのがA皮膚科、その後B皮膚科、血管外科、メンタルクリニックと通院し、睡眠薬はA、Bの皮膚科でも血管外科でも処方されていましたので、この通院歴を病歴就労状況等申立書に記載しました。
A皮膚科へは足の疾患のために通院したのですが、そこで不眠や気分の落ち込みなどの症状があることを訴えて睡眠薬を処方してもらっていました。この時は厚生年金加入でした。ここで受診状況等証明書を取得し障害厚生年金を請求しました。
しかし、A皮膚科が初診とは認められず、初めて精神科へ通院した日を初診日として請求しなおすよう年金機構から指示がきました。
初めてメンタルクリニックへ通院したときは、退職後で国民年金加入のため、障害基礎年金の対象となってしまいます。そのため、前の請求をいったん取り下げ、転院先であるB皮膚科を初診として再度障害厚生年金を請求することにしました。
B皮膚科で受診状況等証明書を取得し、これには「長時間労働によるうつ状態、不眠症」との記載がありました。添付資料として、発症までの5年分の長時間労働の膨大な記録を提出しました。
年金機構から次の転院先である血管外科で受診状況等証明書を確認したいとの指示があり、取得したところ、これにも「長時間労働によるストレスからの抑うつ状態」と記載されていました。
結果
B皮膚科が初診日と認定され、障害厚生年金2級に決定しました。
あきらめずに粘り強く対応できました。請求人からもとても感謝されました。
執筆者紹介
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中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)
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