MENU

審査請求で障害厚生年金3級から障害厚生年金2級該当へ。

こんにちは。社労士の中村です。中村先生

反応性うつ病で障害年金を請求。診断書から2級該当と思われましたが3級の決定となったため、請求人と相談した結果、審査請求することにしました。

審査請求の趣旨および理由を準備し、関東信越厚生局社会保険審査官あてに送付。先日、口頭により主張をした結果、1週間後に原処分取り消し、障害厚生年金2級該当であるとの決定書が送られてきました。

配偶者および子の加算があったため、年金額が120万円ほど増額となりました。

障害年金2級が決定し、とてもうれしく思います。審査請求については、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

執筆者紹介

中村 美惠子
中村 美惠子
中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「」の記事一覧

コラムの関連記事