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膀胱癌(尿路変更術)にて、障害認定日の特例を適用し障害厚生年金3級を受給した事例。

傷病名:膀胱がん(尿路変更術)

性別(年齢):男性(50代)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

請求方法:障害認定日請求(障害認定日の特例適用)

相談時の相談者様の状況

ご本人が面談に来てくださいました。3年前に膀胱がんと診断され、同じ年に経尿道的膀胱腫瘍切除術を受けました。しばらくは外来に通院し、薬物治療を受けていました。その後、症状が悪化したので、膀胱全摘除術+尿路変更術を施行しました。

相談時には、既に障害者手帳の4級を取得しておりましたが、「障害年金はもらえるかどうか不安だった」、と仰っていました。

相談から請求までのサポート

初診日に受診した病院は、廃院となっていました。2番目に通院した病院にて受診状況等証明書を取得したところ、紹介状が添付されていました。その中身には、初診日を特定できる日付が記載されており、初診を証明することができました。その後、現在、通院している病院で診断書を書いてもらい裁定請求しました。尚、尿路変更術施行日(+6ヵ月)が、本来の障害認定日前であったため、障害認定日の特例を適用し、障害認定日請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級に認定されました。また、遡及も認められました。

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