脳出血を原因とする半身麻痺にて障害厚生年金2級を受給した事例。


傷病名:脳出血
性別(年齢):男性(50代)
請求方法:障害認定日請求
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額約210万円
相談時の相談者様の状況
過去に当事務所が障害年金請求をサポートした方からの紹介で、ご家族が事務所へ来てくださいました。
脳出血から1年半以上が経過し、半身麻痺が残り日常生活がかなり制限されていました。発症時に在籍していた会社に現在も在籍し、在宅にて短時間勤務を行っていました。
相談から請求までのサポート
脳出血の場合は、初診日から6か月後に医師が症状固定と認めた場合は、特例として、その症状固定日を障害認定日として請求することが可能です。
ただこのケースではすでに初診日から1年半経過しており、現在も週に1回は近くの整形外科でリハビリも行っていましたので、障害認定日の原則どおりに請求しました。
「受診状況等証明書」は、救急搬送された病院で取得しました。
また、現在は近くの病院の脳神経外科にて経過観察を続けていて、別の整形外科にも通院していることから、どちらの医師に診断書作成を依頼するかをご家族と話し合い、脳神経外科の主治医に書いていただくことにしました。
日常生活動作についてご家族からヒアリングし、診断書の参考資料を作成しました。
また、「肢体」の診断書には、計測結果を記入する必要があるため、院内の整形外科にて計測をしていただけるよう障害年金診断書の説明も作成しました。
受任からほぼ1か月ですべての書類が準備でき、大変スムーズに請求まで進めることができました。
結果
障害厚生年金2級に認定されました。スピーディーに対応できたことについてとても喜んでいただけました。
執筆者紹介


- 特定社会保険労務士・年金アドバイザー
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