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初診日を特定する客観的書類がないため第三者証明で請求。障害基礎年金2級に認定。

傷病名:脳性まひ
性別(年齢):男性(40代)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額約78万円

 

相談時の相談者様の状況

脳性まひのため、幼少より歩行障害がありました。小学校4年生のときに、脚の手術を受け、そのときクラスメートが何人もお見舞いに来てくれました。

手術後は数年間経過観察を続け、その後は通院をしませんでした。

20歳過ぎてから障害者手帳を取得。更新ごとに整形外科を受診しました。40代になり常時歩行車が必要となり、継続的に整形外科へ通院するようになり、障害年金請求を考え始めました。

弁護士からの紹介で当事務所へご家族と相談に来てくださいました。

相談から請求までのサポート

初診日を証明する客観的なものがなかったため、脚の手術を受けたときにお見舞いにきてくれたクラスメート3名の第三者証明を取得しました。現在も交友が続いており、手術のこともよく覚えていてくださったので、しっかりした内容の第三者証明を取得できました。

診断書は現在通院中の整形外科で書いていただき、事後重症請求をしました。

結果

障害基礎年金2級に決定しました。

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