MENU

27年前の初診日を証明して、障害厚生年金2級を受給した事例。

傷病名:慢性腎不全(人工透析)

性別(年齢):男性(50代)

請求方法:事後重症請求

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級(共済年金)

支給額:年額約130万円

 

相談時の相談者様の状況

現在、人工透析治療中で方が、近々会社を退職するので、障害年金を請求したいとご相談に来てくださいました。

約27年前に糖尿病を発症、その後、お仕事をつづけながら、治療を続けてきましたが、徐々に状況は悪化し、5年前に腎疾患を発症。その後、入退院を繰り返していましたが、4年前に慢性腎不全となり、2年前から人工透析を開始しました。透析開始後には、外勤が困難となり、内勤を希望したのですが、受け入れられず、近々退職を考えていました。さらに、退職後は、実家へ帰省するため、大至急、申請に向けた活動が必要となり、当事務所に相談に来てくださいました。

相談から請求までのサポート

面談にて伺ったお話に基づき、初診の総合病院に受診状況等証明書の作成を依頼しましたが、電子カルテは残っておらず、紙ベースの受診記録のみ残っていました。また、相談者様の記憶が曖昧で、どの受診日が、該当する初診日かわからない状態でした。そこで、現在通院中のクリニックに、受診状況等証明書を書いてもらいました。その受証には、膨大な紹介状がついており、その紹介状に、受診歴、治療方法等が詳細に記載されていましたので、その紹介状を持参して初診の総合病院にて受診状況等証明書を作成してもらいました。

結果

人工透析の方は、初診を証明するのが大変と言われています。今回は、現在通院中のクリニックに、幸運にも前医の受診歴が保管されており、初診の証明が取れました。初診の証明に時間がかかりましたが、障害厚生年金2級(共済年金)を受給しました。本人もほっとしておられました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「腎疾患慢性腎不全人工透析」の記事一覧