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椎間板ヘルニアで1年間動くことができなかった方からのご相談

社会保険労務士・医療労務コンサルタント 中村美惠子こんにちは。社労士の中村です。コラムをご覧頂きありがとうございます。

最近の電話相談から1件ご紹介したいとおもいます。

椎間板ヘルニアで動くことができなくなり、去年1月(初診1月15日)から2ヶ月休職。その後も同じ状態が続き12月までほぼ1年間動くことが出来なかった。障害年金があることを初めて知った。受給はできますか?

とのAさんからのご相談でした。

お話をうかがうと、今年になって症状が改善し、3月からほぼフルタイムで勤務しているとのことでした。

障害年金受給のポイントに障害認定日があります。

初診日から1年6ヶ月経過した日を障害認定日といい、人工透析や人工関節などの特例を除き、この日に障害等級に該当しているときに受給が決定されます。

Aさんは1年間は動けない状態でした。しかしその後日常生活にほとんど支障がないまでに軽快し、認定日(今年の7月14日)にはフルタイムに近い勤務をしており、現在も勤務を続けています。したがって現時点で請求しても受給は難しいケースです。

ただし障害認定日には障害等級に該当しなくても、その後64歳までの間に症状が悪化した場合はその時点で請求ができます。

Aさんにも、今後もしも以前のような状態になった場合に請求を考えましょうとお話し、理解していただきました。

障害年金は複雑な制度です。受給ができる、できないはご自身で判断なさらずに、まずは専門家にご相談ください。

 

 

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