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線維筋痛症で障害認定日は障害等級3級であったが、請求日に障害等級2級になった障害厚生年金2級の事例。

傷病名:線維筋痛症

性別(年齢):女性(40代)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

請求方法:障害認定日請求

支給額:年額約120万円(加算を含む)、遡及額約240万円

相談時の相談者様の状況

ご家族と一緒に面談に来てくださいました。左人差し指がこわばり痛み始めました。その後、痛みが指全体から手のひら、腕、首、肩、胸に広がっていき、内科を受診したところ、線維筋痛症と診断されました。全身の疼痛のため勤務不能となり、退職し自宅療養を開始しました。     

現在は常に全身の痛みがあり、身動きすることも辛く、家事もできなくなりました。歩行時には杖を使用していますが、転倒の恐れがあり一人では外出できません。思考力・記憶力の低下を実感しています。

相談から請求までのサポート

線維筋痛症は、「肢体」の診断書を使います。主治医が内科医であったため、肢体の診断書の書き方についていろいろ質問をいただき、その都度説明しました。計測はリハビリ科でお願いしました。

詳細な日常生活の状態を参考資料としてお渡ししました。

結果

障害認定日は3級、請求日は2級と認定されました。

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