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ステントグラフト挿入日が障害認定日となり、障害厚生年金3級が決定。

傷病名:急性大動脈疾患、解離性胸部大動脈瘤(ステントグラフト挿入)

性別(年齢):女性(30代)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

請求方法:認定日請求

支給額:年額約58万円 

 

相談時の相談者様の状況

HPを見てご夫婦で相談に来てくださいました。約1年前に大動脈解離を発症、大学病院に救急搬送されそのまま入院されました。入院直後に脳梗塞及び言語障害を発症し、その後、外来通院・治療を経てリハビリを続けられてきました。また、近々、大動脈瘤拡大防止のためにステントグラフ挿入手術を行う予定とのことでした。そこで、障害年金を請求するにあたり、今後どのような進めて行けばよいかと、相談に来られました。

 

相談から請求までのサポート

初診日と診断書作成の医療機関が同じ場合、受診状況等証明書は不要です。そこで、ステントグラフト挿入術を施行した大学病院に診断書の作成を依頼しました。診断書の記載には細かいルールがあります。出来上がった診断書を一つ一つ精査し、不具合のあったところはソーシャルワーカーを通じて、訂正してもらいました。

診断書には、初診から現在までの経緯を詳細に記載してもらいました。さらに、診断書裏面⑫4欄には、大動脈瘤の有無、ステントグラフト挿入日を記入してもらいました。

ステントグラフト挿入日が、初診日から1年6月を経過していなかったため、障害認定日の特例を適用し、ステントグラフト挿入日を障害認定日として認定日請求を行いました。

 

申請から2ヵ月後に、障害厚生年金3級の年金証書が届きました。ご家族の方、まずは、ほっとされていました。

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