MENU

大動脈疾患による障害厚生年金請求から約1年後に肢体の障害により額改定請求を行い、障害厚生年金1級と決定された事例。

傷病名:大動脈疾患、多発性脳梗塞後遺症による肢体の障害

性別(年齢):男性(50代)

決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級

請求方法:額改定請求

受給額:年額約200万円

相談時の相談者様の状況

当事務所のHPを通してご相談がありました。大動脈疾患(人工血管挿入置換術)発症の1週間後に脳梗塞を発症されました。今後、どのように進めてよいかものか、奥様がご相談にいらっしゃいました。

その後、肢体機能の低下、認知障害が出現。リハビリテーションに専念しましたが、日常生活で全介助となりました。 

相談から請求までのサポート

まずは、大動脈疾患(人工血管挿入置換術)について裁定請求を行いました。その後、リハビリテーションの経過を詳しくヒアリングし、脳梗塞後遺症による肢体の障害で額改定請求が可能と判断しました。大動脈疾患(人工血管挿入置換術)請求から約1年後に額改定請求を行いました。

結果

障害厚生年金3級受給の1年後、障害厚生年金1級に改定されました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「大動脈疾患脳血管障害脳梗塞」の記事一覧