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脳梗塞と障害認定日の特例。

明け方頭が割れそうな痛みにより救急搬送されたAさん。診断結果は脳梗塞で、入院後も右半身麻痺が続きました。ご両親から相談を受け、状況を詳しくヒアリングしました。

発症日から6か月後の診断でも麻痺の回復は見込めないとのことで、障害認定日を6ヶ月経過後として申請し、障害厚生年金2級の受給が決定しました。

障害認定日は、一般的には初診日から1年6ヶ月経った日ですが、その前にその傷病が治った(療養の効果がこれ以上期待できない状態=症状固定)場合は、治った(症状が固定した)と医師が判断した日とされます。

またこれには特例があり、Aさんのような脳血管による運動機能障害(半身麻痺)の場合は、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日が認定日とされます。

傷病によっては障害認定日の特例があります。これによりAさんは1年6ヶ月経過を待たずに申請が可能となりました。

執筆者紹介

中村 美惠子
中村 美惠子
中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)

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