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大腿骨頭壊死症で障害厚生年金3級 遡及分600万円受給。

傷病名:大腿骨頭壊死症

性別(年齢):

請求方法:

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給金額:遡及分600万円受給

相談時の相談者様の状況

手術日がかなり前だが受給できるかどうか知りたいと、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

 

相談から請求までのサポート

詳しくお話をうかがうと、10年ほど前股関節の痛みの整骨院へ通い始めました。痛みが強くなり歩行に支障がでたため整形外科を受診し、大腿骨頭壊死症と診断されました。

しばらく経過観察を続けました。その後歩行が困難な状態になり、主治医と相談し人工股関節置換手術を受けました。痛みは軽減したものの長時間の歩行はできず、杖使用となりました。正座ができない、走ることができない、瞬発的に動くことができないなど日常生活が制限されていました。

 

結果

障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日です。

ですが、これには特例があり、初診日から1年6ヶ月を経過する前に人工骨頭を挿入置換した場合は、挿入置換日が障害認定日として取り扱われることになっています。

この方のケースはこれに当てはまりました。これにより障害認定日において受給権が発生し、遡及として5年分の年金も受給することができました。

執筆者紹介

中村 美惠子
中村 美惠子
中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)

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