コロナ感染日を初診として線維筋痛症で障害厚生年金2級が決定した事例。
傷病名:線維筋痛症
性別(年齢):女性(40代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
請求方法:障害認定日請求
支給額:年額約120万円
相談時の相談者様の状況
当事務所のHPで線維筋痛症のコラムを読んだとおっしゃって、遠方からご家族と一緒に面談に来てくださいました。
コロナ感染後から全身に痛みが出始め、仕事ができなくなりました。
歩行も困難になり、通院には家族が同行しました。
家事もできなくなり、日常的に家族のサポートが必要となりました。
身体の痛みが出てから、内科、脳神経内科、整形外科を回り、最終的に線維筋痛症と診断されました。
相談から請求までのサポート
痛みは原則として障害年金の対象となりません。
痛みのために日常生活や就労がどのくらい制限されるか、関節可動域の検査数値や筋力も認定のポイントとなります。
複数の診療科を受診していることから、初診日の特定も請求のポイントでした。
主治医に、詳しい通院歴をお伝えし、取得した受診状況等証明書を見ていただき、
初診日を確認していただきました。
その後、診断書を書いていただきました。
結果
障害厚生年金2級に決定しました。
執筆者紹介
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中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)
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