お薬手帳で初診日を証明し、障害厚生年金3級が決定
傷病名:変形性膝関節症(両ひざ人工関節置換)
性別(年齢):男性(50代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
請求方法:事後重症請求
受給額:年額約113万円
相談時の相談者様の状況
当事務所のHPを見て相談に来てくださいました。数年前から両膝の痛みのため整形外科に通院していたが治らず、人工関節を装着したとのことでしたので、障害年金を請求したいとのことでした。
相談から請求までのサポート
早速初診日の証明を取ろうとしましたが、数か月前に廃院したことがわかりました。
2番目の整形外科で受診状況等証明書を取得しましたが、前医の受診歴の記載がありました。やはり最初のクリニックへ通院を開始した日を証明する必要があります。
ご本人に、最初のクリニックにつながる何かをなんとかして見つけてくれるようお願いしたところ、お薬手帳をお持ちであることがわかりました。
お薬手帳の日付と、2番目の整形外科で取得した受診状況等証明書の内容に整合性があったため安心し、お薬手帳の日付を初診日として請求しました。
診断書は現在通院中の病院で作成していただき、人工関節置換日を入れていただきました。
結果
無事、障害厚生年金3級が決定し、ご本人に喜んでいただけました。
人工関節置換術等は、特例で初診日から1年6カ月経過しなくても、人工関節を置換した日を障害認定日として認められます。このケースは、人工関節を置換した日がすでに初診日より1年6カ月経過していたため、事後重症として請求しました。
執筆者紹介
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中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)
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