発病の原因が約30年前の交通事故であったが、社会的治癒を主張して障害厚生年金3級を受給した事例。


傷病名:変形性股関節症(人工関節置換術)
性別(年齢):女性(50代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
請求方法:障害認定日請求
支給額:遡及分を含んで約400万円
相談相談時の者様の状況
相談者は、約8年前に整形外科を受診し、「変形性股関節症」と診断されました。しばらくは外来通院しましたが症状は改善せず、7年前に人工関節を挿入置換されました。「知人から、障害年金の存在を知りました。このような状況で障害年金はもらえますか」と、当事務所に相談にやってきました。
相談から請求までのサポート
面談時に頂いた入院計画書の傷病名には「外傷性変形性股関節症」と記載されていましたので、ご本人にお聞きしたところ、約30年前に交通事故に遭遇したとのこと。その後、成人になってから約20数年間は日常生活及び就労に支障はなかったので通院はしなかったとのことです。
本人の申し立てから、約8年前の整形外科受診を初診日(再発)として請求可能と判断しました。
主治医に相談したところ、カルテには、「外傷性変形性股関節症」の原因は、「約30年前の交通事故等」と記載されていましたので、診断書には、その旨を記載していただきました。
その後、ご本人の記憶を頼りに第三者行為事故状況届を作成し、認定請求をしました。
結果
障害厚生年金3級に認定されました。相談者より「まさか、もらえるとは思っていませんでした。」と感謝のお言葉を頂きました。
執筆者紹介


- 特定社会保険労務士・年金アドバイザー
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