変形性膝関節症で障害厚生年金3級を取得、申請からわずか1か月半で受給できた事例。


傷病名:変形性膝関節症(人工関節置換術)
性別(年齢):男性(50代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
請求方法:事後重症請求
年間受給額:約63万円
相談時の状況
相談者は数年前から両膝の痛みに悩まされるようになり、特に歩行や階段の昇り降りといった日常的な動作に支障が出ていました。当初は保存療法で様子を見ていたものの、痛みは次第に悪化。仕事は基本的にデスクワーク中心でしたが、通勤やちょっとした移動にも支障を感じるようになり、最終的には人工関節置換術を受けることとなりました。術後も一定の機能制限が残り、長距離の歩行や立ち仕事、階段の昇降には明らかな困難が伴う状態に。今後の生活や就労継続への不安から、障害年金の申請を検討され、当事務所へご相談いただきました。
相談から請求までのサポート
ご相談いただいた段階で、変形性膝関節症の初診が「既往症にて通院していた同一病院内での紹介による受診」であったため、初診日の証明に工夫が必要でした。既往症の通院に関しては、新たに「受診状況等証明書」を取得して、変形性膝関節症の初診日を正確に立証しました。また、診断書の作成においては、人工関節置換術後の障害状態が明確に反映されるよう、医師への依頼文を作成し、記載内容のポイントを共有。併せて、日常生活や就労面での困難についても「病歴・就労状況等申立書」に詳しく反映し、審査側に実態が伝わるよう配慮しました。
結果
事後重症請求により申請を行った結果、無事に「障害厚生年金3級」として認定され、年間約63万円の受給が決定しました。初診日の証明には一定の時間を要したものの、申請から決定まではわずか1か月半というスピードで進み、相談者様は大変喜んでいらっしゃいました。現在はリハビリを継続しながら、無理のない範囲での就労を継続されています。
執筆者紹介


- 特定社会保険労務士・年金アドバイザー
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