7年前に労災(障害補償給付)として認定されたが、その後、認定日請求して障害厚生年金3級を受給した事例。


傷病名:大腿骨頸部骨折・人工骨頭置換術
性別(年齢):男性(50代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
請求方法:障害認定日請求(遡及請求)
支給額:遡及分を含んで約500万円
相談時の相談者様の状況
相談者は、7年前に業務中に転倒し、大腿骨頸部骨折と診断され、同日、人工骨頭置術を行いました。その後、労災と認定され障害補償一時金を受給しました。現在、労災保険のアフターケアを受けています。相談者より、「障害年金を受給できる可能性はあるのでしょうか」という相談を受けました。
相談から請求までのサポート
事故発生後、直ちに人工骨頭置換術を施行したので、障害認定日の特例が適用でできると判断、手術を施行した病院に診断書作成を依頼しました。事故より既に7年経過していましたが、障害認定日の特例を適用し、障害認定日請求(遡及請求)を行いました。事故は、業務中の転倒でしたが、念のため第三者行為事故状況届及び確認書を提出しました。
尚、労災保険の障害補償給付は一時金でしたので、障害補償給付の減額調整はありません。
結果
障害厚生年金3級に認定されました。相談者より「社労士さんに相談してよかった。」と感謝のお言葉を頂きました。
執筆者紹介


- 特定社会保険労務士・年金アドバイザー
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