初診日に末期腎不全と診断され、人工透析にて障害基礎年金2級を受給した事例。


傷病名:末期腎不全(人工透析)
性別(年齢):女性(50代)
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
請求方法:障害認定日請求(障害認定日の特例適用)
年間受給額:約80万円
相談時の状況
相談者は、自宅にて静養中に呼吸困難の症状が続いたので、近医の呼吸器科を受信しました。検査の結果、呼吸不全と診断され、さらに急性腎不全を併発していると判断されたため、同日、大学病院の腎臓内科・呼吸器内科へ救急搬送されました。検査の結果、末期腎不全と診断され、そのまま同病院に入院し、人工透析を開始しました。退院後は、外来に通院して人工透析を継続しておりました。
相談から請求までのサポート
「初診日から人工透析を開始しました。障害年金を請求したいのですが、どのように進めたらよいでしょうか」と、配偶者よりご相談をいただきました。
まずは、受信歴の整理及び会社の健康診断の結果を収集し、初診日の妥当性及び請求方法について検討しました。そして、末期腎不全と診断された日を初診日とし、障害認定日の特例を適用し、人工透析開始日より3か月を経過した日以降に裁定請求しました。
結果
審査の結果、障害基礎年金2級に認定されました。ご家族も大変喜んでいらっしゃいました。
執筆者紹介


- 特定社会保険労務士・年金アドバイザー
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