脳出血による右片麻痺にて障害基礎年金2級を受給した事例。


傷病名:脳出血後遺症による右片麻痺
性別(年齢):男性(50代)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
請求方法:事後重症請求
支給額:年額約80万円
相談時の相談者様の状況
身体障害者手帳が4級であり、初診日に国民年金加入だったことから、障害年金2級に該当するかどうか可能性を知りたいとおっしゃり、Zoom面談をおこないました。
お話を伺うと、歩行がかなり困難であり単独での外出が困難であること、片手はほぼ使えない状態であることなどから、受給の可能性はあると判断し、請求に向けて進めていくことになりました。
相談から請求までのサポート
障害認定日当時は、たまたま通院歴がなかったため、事後重症請求となりました。
日常生活で困っていることを列挙していただき、これをまとめました。
診断書作成の参考資料として医師にお渡ししました。
結果
障害基礎年金2級に認定されました。ご本人もホッとされていました。
執筆者紹介


- 特定社会保険労務士・年金アドバイザー
最新の投稿
- 8月 5, 2026肢体初診日が国民年金未加入期間であったものの、社会的治癒を主張し障害厚生年金3級を受給した事例
- 8月 4, 2026脳出血脳出血後遺症で障害厚生年金2級を取得、年間約200万円の受給が決定したケース
- 7月 23, 2026難病初診から確定診断まで6年以上――線維筋痛症で障害厚生年金3級を受給した事例
- 3月 27, 2026がん働いているが、乳がんで障害厚生年金3級に認定された事例
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「脳血管障害脳出血」の記事一覧
- 脳出血後遺症で障害厚生年金2級を取得、年間約200万円の受給が決定したケース

脳出血を原因とする半身麻痺にて障害厚生年金2級を受給した事例。
新型コロナワクチン接種後に脳出血を発症。肢体の障害と高次脳機能障害で障害厚生年金1級を受給した事例。
大動脈疾患による障害厚生年金請求から約1年後に肢体の障害により額改定請求を行い、障害厚生年金1級と決定された事例。
複数の診断書にて障害厚生年金2級を受給した事例。
もやもや病及び脳梗塞による高次脳機能障害で障害厚生年金2級決定。- 脳出血により障害基礎年金1級決定し、約97万円受給した事例。
- カルテ破棄も2番目の病院に紹介状で初診日を証明。障害厚生年金2級、加給を含め124万円受給し永久認定になった事例。













