交通事故と障害年金について
こんにちは!社労士の中村です。
最近、交通事故により障害を負った方からのご相談が増えております。
こちらの記事では交通事故が原因で障害年金を請求する際のポイントをお伝えします。
目次①障害年金の受給要件 ②交通事故が原因で障害年金を請求する際のポイント ③損害賠償金との調整 ④障害年金は長期にわたり受給できます ⑤交通事故の受給事例 |
①障害年金の受給要件
まず、障害年金の受給要件は、以下の3点です。
1. 医療機関で初診日を特定し証明してもらうこと
2. 保険料納付要件を満たすこと
3. 障害認定日(原則として初診日から1年半経過した日)に認定基準に該当すること
詳しくはこちらの記事をご覧ください(障害年金をもらうための条件)
②交通事故が原因で障害年金を請求する際のポイント
交通事故が原因で障害年金を申請する際のポイントはこちらです。
初診日について
救急搬送された日など、交通事故に遭って初めて医療機関を受診した日が初診日です。
ただし、初診日から1年半経過する前に請求できる場合があります。
肢体の障害の場合、1年半以内に症状が固定した場合は、その日を障害認定日として請求することができます。
ただし、高次脳機能障害の場合は、原則どおり初診日から1年半経過してからしか請求できません。
診断書について
交通事故の後遺障害は、肢体の障害、高次脳機能障害、言語機能の障害、眼の障害など多岐にわたります。
どの診断書を選択するのか、診断書は1種類でいいのか、複数にするのか、など事前によく検討する必要があります。
必要な書類について
従来の必要書類以外に、「第三者行為災害届」の提出が必要です。
事故証明書の写しなどを添付し、事故の詳細を報告します。
③損害賠償金との調整
損害賠償金(自賠責保険からの給付を含む)を受け取った場合には、事故日の翌月から最長36か月間、障害年金が支給停止になります。
実際の支給停止期間は、障害認定日(初診日から1年半経過した日)以降の1年6か月、または請求時期によっては支給停止にならないケースもあります。
④障害年金は長期にわたり受給できます
先ほど損賠賠償金と障害年金は調整をされるとご説明しましたが、是非障害年金の申請は行ってください。
というのも障害年金が現役世代の方も含めて長期にわたり定期的に受給できる制度だからです。
⑤交通事故の受給事例
当事務所でサポートをして受給が決定した事例をご紹介します。
交通事故による脳挫傷後に高次脳機能障害発症、障害基礎金2級を受給
傷病名:脳挫傷、高次脳機能障害
性別(年齢):女性(40代)
請求方法:認定日請求
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:年額約78万円
脳挫傷により障害基礎年金1級受給
傷病名:脳挫傷
決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
支給額:年額約97万円
高次脳機能障害に詳しい医師に診断書を依頼し障害厚生年金2級決定(B型事業所勤務)
傷病名: 高次脳機能障害
男性 50代
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給額:年額約220万円
お問い合わせください
当事務所は、交通事故で障害を負った方のサポートを多く手掛けております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
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