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再請求時の初診日の証明について。

初めての裁定請求で不支給の決定が下されたあと、新たな診断書で再請求しようとする場合、その初診日はどのように証明するか?

原則、すべての書類を新たに取得する必要があります。しかしながら、初診の医療機関等が廃院となったりして、初診の証明書を取得できない場合が多々あります。

この場合は前回の裁定請求書に添付した受診状況等証明書(申立書及び第三者証明含む)のコピーを取得して、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を新たに作成することによって、初診の証明ができる場合があります。

また、不支給通知書を添付することによって、より確実に、より迅速に初診の証明ができると思われます。

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