MENU

ICD・ペースメーカー装着で障害年金はもらえる?受給条件と注意点を社労士が解説

【結論】 ICD(植込み型除細動器)やペースメーカーを体に装着した場合、国の障害年金制度において原則として障害等級「3級」に認定されます。ただし、障害年金を受け取るためには「初診日」においてどの年金制度(国民年金か厚生年金か)に加入していたかが極めて重要になります。初診日に厚生年金に加入していれば受給の可能性が非常に高いですが、国民年金の場合は3級の支給がないため、注意が必要です。

この記事が向いている方

  • ICD(植込み型除細動器)やペースメーカーを最近装着した、または装着する予定がある方
  • 心疾患(致死性不整脈や心筋梗塞など)で治療を続けており、仕事や日常生活に制限がある方
  • 自分が障害年金の受給対象になるのか、具体的な条件や等級を知りたい方
  • 初診日の時点で会社員(厚生年金加入)だったか、自営業・主婦(国民年金加入)だったかによって何が変わるか知りたい方
  • 障害年金の複雑な申請手続きを、失敗せずにスムーズに進めたいと考えている方

1. ICD・ペースメーカー装着時の障害年金認定基準

障害年金では、心疾患の治療のためにICD(植込み型除細動器)やペースメーカーを装着した時点で、障害の程度が原則として「3級」と認定されるよう基準が定められています。通常、障害年金は日常生活の困難さによって等級が判断されますが、ICD等の装着に関しては、その事実をもって一律に3級の基準を満たすとされているのが特徴です。手術を受けたら自動的に支給されるわけではありませんが、医学的な基準はクリアしている状態といえます。

2. 初診日の年金制度による大きな壁:国民年金と厚生年金

ICDを装着すれば原則3級に該当しますが、ここで最も注意しなければならないのが「初診日(心疾患の症状で初めて医師の診察を受けた日)」に加入していた年金制度の種類です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、それぞれ支給される等級の範囲が異なります。

障害基礎年金(初診日に国民年金加入:自営業、主婦、学生など)

障害基礎年金には1級と2級しか存在しません。そのため、ICD装着による原則3級の基準に該当しても、初診日に国民年金だった場合は、3級の障害基礎年金は支給されないという厳しい現実があります。国民年金加入者が受給するためには、後述する「2級以上」の重い症状に該当している必要があります。

障害厚生年金(初診日に厚生年金加入:会社員、公務員など)

障害厚生年金には1級、2級に加えて「3級」が存在します。そのため、初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた方であれば、ICDを装着することで原則として障害厚生年金3級を受給することができます。仕事を続けながらでも受給可能なケースが多く、生活の大きな支えとなります。

初診日の年金資格 対象となる障害年金 ICD装着時の原則等級 受給の可能性
厚生年金(会社員・公務員など) 障害厚生年金 3級 〇 原則として受給可能
国民年金(自営業・主婦・無職など) 障害基礎年金 1級または2級のみ △ 3級では受給不可(2級の基準を満たす必要あり)

※表は横にスワイプしてご覧いただけます。

3. ICD装着で「2級以上」に認定されて受給できるケースとは?

初診日に国民年金だった方や、厚生年金加入者でもより高い等級(1級・2級)を目指す場合、ICDを装着している事実だけでは足りません。心不全の症状や臨床所見、そして日常生活の制限がどれほど強いかが個別に審査されます。具体的には、一般社団法人日本循環器学会が定める「NYHA(ニューヨーク心臓協会)心機能分類」や、検査成績(射出率、BNP値など)が重視されます。

日常生活への制限の度合いがポイント

軽度の労働や階段の上り下りで激しい息切れや動悸がする、家事を行うだけで著しく疲弊してしまうなど、日常生活の行動範囲が著しく制限されている場合は、2級以上に認定される可能性があります。医師の診断書にこれらの自覚症状や制限が正しく反映されているかどうかが鍵を握ります。

あなたの場合は受給できる?1分間で簡単判定!

初診日の状況や現在の症状に合わせて、障害年金がもらえるかどうかを無料で判定いたします。まずはお気軽にお試しください。

東京中央障害年金・チェスナットのサポート体制と実績

当法人(東京中央障害年金・チェスナット)では、心疾患やICD・ペースメーカー装着といった、障害年金の申請サポートに特化した経験豊富な女性社会保険労務士が在籍しております。複雑な初診日の特定から、医師への診断書作成依頼のアドバイス、説得力のある病歴・就労状況申立書の作成まで、受給に向けてトータルで伴走いたします。

当法人の強み

  • 高い専門性と豊富な受給実績:心疾患をはじめとする難易度の高い案件も含め、多数の受給決定実績を誇ります。
  • 初診日の徹底調査:古いカルテが残っていない場合でも、様々な客観的証拠(診察券、お薬手帳、健康診断結果など)を駆使して初診日の立証に全力を尽くします。
  • 着手金無料・安心の料金体系:安心してご依頼いただけるよう、成果報酬を中心とした明確な料金プランをご用意しております。

実際の受給事例や具体的なサポート料金については、下記のリンクより詳細をご確認いただけます。

当法人の受給事例はこちら
サポート料金のご案内


よくある質問(Q&A)

Q1. ICDを装着してから何年も経っていますが、今からでも申請できますか?

A. はい、申請可能です。ICDを装着した日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)以降であれば、いつでも申請を行うことができます。ただし、過去に遡って受給できる「遡及請求」ができるかは当時の診断書の手配状況等によります。遡れない場合でも、現在からの受給(事後重症請求)を目指して手続きを進めることができます。

Q2. 会社に勤めて働きながらでも、ICD装着で障害年金はもらえますか?

A. 障害厚生年金3級であれば、会社員として働きながら受給されている方はたくさんいらっしゃいます。ICDやペースメーカーを装着している場合は、就労している事実があっても原則として3級に該当するとされているため、仕事を辞める必要はありません。

Q3. ペースメーカーとICDで、障害年金の扱いに違いはありますか?

A. 基本的な障害年金の認定基準(原則として3級に該当する点など)においては、ペースメーカーもICDも同様の扱いとなります。ただし、ICDを装着される方は、致死性不整脈などより重篤な心疾患を背景に持っていることが多いため、心機能の低下具合(臨床所見や日常生活の制限)によっては、2級以上に認定される可能性がペースメーカー装着者よりも高くなる傾向があります。

Q4. 初診日に国民年金だった場合、絶対に障害年金はもらえないのですか?

A. 絶対にもらえないわけではありません。先述の通り、国民年金(障害基礎年金)には3級がないため、「単にICDを装着しただけ(日常生活はほぼ支障なし)」という状態では不支給となります。しかし、心不全の症状が重く、日常生活において著しい制限(軽労働も困難、自室での安静が必要など)があることが医師の診断書等で証明できれば、「2級」として障害基礎年金を受給できる可能性は十分にあります。


まとめ

ICD(植込み型除細動器)やペースメーカーを体に装着した場合、障害年金の基準では原則として「3級」に該当します。しかし、「初診日に厚生年金に加入していたか」という点が受給の成否を分ける最大のポイントとなります。また、初診日が昔にあって証明が難しいケースや、国民年金加入者のため2級以上を目指さなければならないケースなど、個々の状況によって申請の難易度は大きく変わります。複雑な書類準備や医師とのやり取りで立ち止まってしまう前に、専門家への相談を検討されることを強くお勧めします。

ご相談について

心疾患を抱えながら、日常生活や今後の仕事について大きな不安を抱えている中で、ご自身で複雑な障害年金の申請手続きを網羅することは想像以上の心身の負担となります。特に初診日の証明や、主治医への正確な病状伝達は専門的な知識が不可欠です。

東京中央障害年金・チェスナットでは、状況に応じた具体的な進め方や受給の可能性について、無料相談で個別かつ丁寧にご案内しております。ご本人様からはもちろん、ご家族からのご相談も大歓迎です。一人で抱え込まず、まずは私たちの専門知識を頼ってください。

無料相談のご予約方法

お電話、またはWebより24時間いつでもご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

TEL:03-6447-0300
受付時間:平日 9:00〜18:00(※ メール・お問い合わせフォームは24時間受付)

無料相談のご予約・お問い合わせフォームはこちら


監修者

東京中央障害年金・チェスナット 代表社労士 高木悟子
障害年金専門の社会保険労務士として、東京都を中心に首都圏全域で累計7000件を超える豊富な障害年金相談の実績を持つ。うつ病・統合失調症などの精神疾患をはじめ、がん、脳血管障害、人工関節挿入置換、そしてICDやペースメーカー装着に代表される心疾患にいたるまで、幅広い傷病の障害年金申請をトータルでサポート。徹底したヒアリングと緻密な書類作成により、多くの受給決定を導いている。

代表プロフィール詳細はこちら
当法人の事務所概要はこちら

※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。
※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。
※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については社労士・障害年金専門相談員への相談にてご確認ください。

お知らせの関連記事

コラムの関連記事