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【相談】精神障害者保健福祉手帳3級ですが、障害年金は受給できますか?

当事務所に寄せられたご相談事例をご紹介します。 「手帳が3級だと、年金も3級になるのか?」「そもそももらえるのか?」という点は、多くの方が悩まれるポイントです。

ご相談者様の状況

  • 傷病名: うつ病

  • 現在の状況: 無職(精神障害者保健福祉手帳3級)

  • 初診日: 2011年5月頃(記憶が曖昧で特定が必要)

  • 年金加入状況: 発症時(初診日)は厚生年金に加入

【ご相談内容】 障害年金の受給の申請を考えています。 初診日は2011年5月だと思いますが、繰り返し長く治療しているため、どこを初診日とするかが不明です。 現在は無職です。申請のためには、どのような情報が必要なのか、受給に該当する可能性があるかを知りたいと思っています。

【回答】障害厚生年金「3級」を受給できる可能性があります

ご相談ありがとうございます。東京中央障害年金・チェスナットの高木でございます。

結論から申し上げますと、「障害年金3級」を受給できる可能性は十分にあります。
今回のケースで重要なポイントは、「初診日の特定」「初診日の加入制度」の2点です。詳しく解説します。

1. 「精神障害者保健福祉手帳3級」と「障害年金3級」の関係

まず、「障害者手帳の等級」と「障害年金の等級」は必ずしも一致しません。 基準が異なる別の制度だからです。

しかし、目安として「手帳3級」の状態は、「障害年金3級」の基準(労働に制限を受ける状態)に相当する可能性が高いと言えます。 相談者様の場合、現在は「無職」とのことですので、病状によっては3級よりも重い「2級」に該当する可能性もゼロではありません。(結果的には障害厚生年金3級の受給が決定)

2. 「初診日に厚生年金加入」が3級受給の鍵

ここが最も重要なポイントです。 障害年金の「3級」は、初診日に「厚生年金」に加入していた方(会社員など)だけが対象です。(※国民年金の方は1級・2級のみ)
相談者様は「発症時(初診日)は厚生年金に加入していた」とのことですので、もし審査で「2級(日常生活に著しい支障)」までは至らないと判断されても、「3級(労働に著しい制限)」として認定されます。
これがもし初診日に国民年金だった場合、2級に届かなければ「不支給」となってしまいます。この差は非常に大きいです。
「初診日を特定」し、「初診日に厚生年金に加入」していることが大事です。

3. 申請に向けて必要な情報と準備

初診日が不明確とのことですので、まずは以下の手順で進める必要があります。

  1. 初診日の特定と証明:2011年5月頃に通院していた病院にカルテが残っているか確認し、「受診状況等証明書」を取得します。

  2. 病歴・就労状況等申立書の作成:発症から現在までの治療経過や、仕事・生活への支障を詳細に記述します。

  3. 医師による診断書の作成:現在の主治医に、ありのままの病状(働けない状態など)を診断書に反映してもらう必要があります。

精神障害者保健福祉手帳3級は障害年金の対象!

精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方は、障害年金の受給が可能です。精神的な健康状態に関する障害でも、適切なサポートが必要な場合は、障害年金を申請することができます。

精神障害者保健福祉手帳3級では、日常生活・社会生活の困難さを主治医にしっかりと伝えることがとても重要になります。

あらかじめ困難さをまとめておく、または、専門家である社会保険労務士のサポートをご活用いただければと思います。

まとめ

相談者様の場合、「精神障害者保健福祉手帳3級」をお持ちで、かつ「初診日に厚生年金加入」ですので、障害年金3級以上を受給できる可能性を持っています。

初診日の特定が難しいケースや、書類の書き方に不安がある場合は、申請前に一度専門家へご相談ください。

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