MENU

額改定請求の手続きについて令和元年8月より一部変更されました。

(出典:厚生労働省、日本年金機構のHP)

年金額の変更は、定期的に提出する診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「障害給付額改定請求書」の提出が必要です。

提出書類は原則として、障害給付額改定請求書及び診断書ですが、「障害給付額改定請求書」に添付する診断書の作成期間が令和元年8月より変更されました。これまで障害給付額改定請求には「提出する日前1カ月以内」の障害の状態を記入した診断書を添えることとされていました。変更後は「提出する日前3ヵ月以内」の障害の状態を記入した診断書を添えて提出することになりました。この取り扱いは、令和元年8月以降の請求分が対象となります。

今までは、診断書の現症日から1ヶ月以内という制約があったため、請求手続きが大変でしたが、今後は余裕をもって請求することができようになりました。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

 

コラムの関連記事