令和元年10月の消費税率10%への増税時の景気対策として、「年金生活者支援給付金」制度が開始されます。
年金生活者支援給付金とは
令和元年10月の消費税率10%への増税時の景気対策として、「年金生活者支援給付金」制度が開始されます。「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。
平成31年4月1日時点で「老齢年金」・「障害年金」・「遺族基礎年金」を受給し、支給要件を満たしている人は令和元年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類が届きます。給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
請求手続きの流れは下記の通りです:
- 請求書の氏名などを記入して年金事務所に提出する
※原則、添付書類は不要。
- 審査結果の通知が日本年金機構から到着(令和元年10月以降)
※年金の請求書と併せて提出した場合、給付金の通知は年金証書送付後に送付される。
- 支払い月の上旬に、日本年金機構から振込通知書が到着する
- 通知書に記載のある給付額が年金に上乗せ支給される
※令和元年12月中旬以降の支払いとなる(請求時期によって異なる)。
障害年金生活者支援給付金の概要
【支給要件】
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※1)が、4,621,000円以下(※2)であること
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得に含まれない。
※2 20歳前障害基礎年金の所得基準額と同等となるように設定。扶養親族当の数に応じて増額する。
【給付額】
- 障害等級2級の者 = 5,000円 (月額) (※3)
- 障害等級1級の者 = 6,250円 (月額) (※3)
※3毎年度、物価変動に応じて改定。
(出典:厚生労働省、日本年金機構のHPより)
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