うつ病で精神障害者保健福祉手帳3級の手帳があります。障害年金はもらえますか?
ご質問
傷病名: うつ病
障害年金の受給の申請を考えています。
簡単にプロフィールを書きますと、
・精神障害者保健福祉手帳3級です。
・初診日は2011年5月だと思います。(繰り返し、
・発症時は厚生年金に加入していました。現在は無職です。
申請のためには、どのような情報が必要なのか、
答え
東京中央障害年金・中村事務所所長の社会保険労務士・
この度は当事務所へご連絡くださり誠にありがとうございます。
プロフィール、ありがとうございます。
「申請のためには、どのような情報が必要なのか、
障害年金受給要件に基づき、申請までの流れをお伝え致します。
①2011年5月に通院していらしたクリニックを特定し、そこでの初診日を特定します。
クリニックは精神科や心療内科とは限らず、
②次に保険料納付について、初診日の前々月までの1年間(または20歳以降初診日の前々月までの3分の2の期間)、保険料を払っているまたは免除申請をしている(初診日の前日までに)かを確認します。
発症時厚生年金加入とのことですので、
③上記要件を満たした場合、初診日から1ヶ月半後(障害認定日)から3ヶ月間の診断書、および現在の診断書を取得し、障害の状態が認定基準を上回るかどうかを審査してもらいます。
また初診と障害認定日では通院先が異なる場合は、
④以上は医師が記載する書類ですが、プラスしてご自身が記載する 就労状況等申立書 という書類があり、これは発症から現在までの通院、就労、日常生活などについて時系列で記載します。
⑤これらの書類が整いましたら、添付書類(住民票など)を取得し、年金事務所へ届け出ます。
必要な情報は基本的に以上です。
受給の可能性については、①~③を満たすことが必要です。
審査は年金機構がするものですので、当職が判断できませんが、
精神障害者保健福祉手帳3級は障害年金の対象!
精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方は、障害年金の受給が可能です。精神的な健康状態に関する障害でも、適切なサポートが必要な場合は、障害年金を申請することができます。
精神障害者保健福祉手帳3級では、日常生活・社会生活の困難さを主治医にしっかりと伝えることがとても重要になります。
あらかじめ困難さをまとめておく、または、専門家である社会保険労務士のサポートをご活用いただければと思います。
お問い合わせください
ご不明の点がありましたらどうぞご連絡ください。
執筆者紹介
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中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)
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