出産後に広汎性発達障害を発症されたOさんのお話
出産後に広汎性発達障害を発症されたOさん。お子さんの世話もできないほどに体調を崩されたため、お父様が障害年金の相談にいらっしゃいました。
電話をいただいた際に、障害認定日の診断書は認定日から3カ月以内なら大丈夫でしょうか?とのご質問をされました。ぎりぎりでしたが初診日から1年9ヶ月未満の日付でしたので、大丈夫とお答えしました。面談をご希望とのことで、後日当事務所へ来所いただきました。ご自分で申請しようと年金事務所へ何度も足を運ばれたそうですが、そのたびに違う説明をされたり不要と思える書類を添付するよう言われたりして、これでは先に進めない、障害年金のプロに任せようと決意されたとのことでした。
診断書等の書類はお父様がすでに入手していらしたので、記入漏れ等をアドバイスさせていただき、新たに取得していただきました。また申立書は時系列に従い、病状、入院歴、日常生活の様子などを詳しくヒアリングし、より具体的な内容になるよう加筆させていただきました。受任から1ヶ月ほどで申請し問題なく受理されました。
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