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脳性マヒ

初診日を特定する客観的書類がないため第三者証明で請求。障害基礎年金2級に認定。
請求者本人が、年金事務所の窓口で誤った初診日を伝えてしまったが、その後、2番目に取得した受診状況等証明書に基づき正しい初診日で診断書を書いてもらい、高次脳機能障害で厚生年金3級を受給した事例

傷病名:脳性まひ 性別(年齢):男性(40代) 決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級 受給額:年額約78万円   相談時の相談者様の状況 脳性まひのため、幼少より歩行障害がありました。小学校4年生のときに、脚の手術を受け、そのときクラスメートが何人もお見舞いに来てくれました。 手術後は数年間経過観察を続け、その後は通院をしませんでした。 20歳過ぎてから障害者手帳を取 続きを読む