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腰部脊柱管狭窄症で障害厚生年金3級を取得、年間約110万円を受給できたケース

傷病名:腰部脊柱管狭窄症
性別・年代:女性(40代)
決定した年金:障害厚生年金3級
請求方法:認定日請求
年間支給額:約110万円

相談時の状況

相談者は3年位前から、腰や足の痛み、背中や足に力が入りにくいといった症状に悩まされるようになりました。翌月に医療機関を受診し、検査の結果、腰部脊柱管狭窄症と診断されました。

その後も投薬による痛みの緩和などの治療を続けていましたが、症状による日常生活や仕事への影響が大きくなっていきました。

仕事は事務職で、以前は機械を持って外出することもありました。しかし、症状が悪化してからはこうした業務が難しくなり、会社の配慮を受けて在宅勤務中心の働き方へ変更。現在も週2~3日程度の在宅デスクワークを行っているものの、長時間座っていることも困難な状態でした。

そのような中、かかりつけの医療機関で診療を継続できなくなり、障害年金の申請をどのように進めればよいのか分からず困っていたことから、当法人へお電話でご相談いただきました。

相談から請求までのサポート

障害年金の申請では、診断名だけではなく、病気によって日常生活や仕事にどの程度の制限が生じているのかを適切に伝えることが重要です。

そこで当事務所では、相談者からこれまでの症状や治療経過、仕事の状況、日常生活で困っていることについて丁寧にヒアリングを行いました。

特に、杖や手すりがなければ歩行が難しいこと、外出する機会が減っていること、買い物・洗濯・掃除・入浴などに家族のサポートを必要としていることなど、書類だけでは伝わりにくい日常生活の実態を整理しました。

こうしたヒアリング内容をもとに、病歴・就労状況等申立書に日常生活の大変さや就労上の制限を具体的かつ丁寧に記載し、相談者の実際の状態が審査側に伝わるようサポートしました。

結果

申請の結果、腰部脊柱管狭窄症により障害厚生年金3級に認定され、年間約110万円の障害年金を受給することができました。

障害年金の受給が確定したことで経済的な不安が軽減され、「受給が確定して安心した」とのお声をいただきました。

担当者からのコメント

今回のケースでは、歩行の困難さだけでなく、家事や入浴などの日常生活で家族のサポートを必要としていることや、会社から配慮を受けなければ従来どおりの仕事を続けることが難しい状況などを、病歴・就労状況等申立書に具体的に反映させました。

腰部脊柱管狭窄症で仕事を続けている場合でも、症状の程度や日常生活・就労への影響などによっては、障害年金の対象となる可能性があります。

特に「働いているから障害年金は申請できないのでは」と考えている方も、実際の勤務状況や職場から受けている配慮を含めて検討することが大切です。

執筆者紹介

高木 悟子
高木 悟子
特定社会保険労務士・年金アドバイザー

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