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「初めて2級」により障害基礎年金2級に決定した事例。

傷病名:両股関節変形症及び右腓骨神経麻痺

性別(年齢):男性(50代)

決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

請求方法:初めて2級

受給額:年額約81万円

相談時の相談者様の状況

ご夫婦で相談に来てくださいました。うつ病のため半年ほど入院し、入院中から歩行が困難になりました。退院後に整形外科を受診し、腓骨神経麻痺と診断され、障害年金請求を考えました。ただ発育性股関節形成不全(両股関節変形症)もあり、腓骨神経麻痺発症以前から、歩行に多少の支障はありました。うつ病は、退院時にほぼ寛解状態でした。

相談から請求までのサポート

両股関節変形症に関しては、数年前に痛みが出始めA整形外科に通院し、人工股関節置換を勧められていましたが、その後コロナで通院できなくなり、そのままにしていました。

現在の主治医(B整形外科)に診断書を書いていただく際に、腓骨神経麻痺と両股関節変形症の相当因果関係を確認したところ、「相当因果関係あり」との答えをもらいました。これにより、A整形外科を初診としてB整形外科で診断書を作成していただき、事後重症請求をしました。

ところが年金機構が「腓骨神経麻痺と両股関節変形症の相当因果関係なし」と判断したため、請求方法を変更し、「両股関節変形症を先発傷病、腓骨神経麻痺を基準傷病(後発傷病)による、初めて2級」として請求しました。

結果

障害基礎年金2級に決定しました。決定が出るまでに医師照会が数回入ったこともあり、最初の請求から決定まで8か月ほどかかりました。ご本人にとても喜ばれた事例です。

*「初めて2級」は、既に傷病により3級以下の障害がある人に、新たな傷病が加わり障害が重くなり2級または1級に該当する場合の請求方法です。

この場合、基準傷病の初診日に加入していた年金から支給されます。前発傷病の初診日要件や保険料納付要件は問われません。

執筆者紹介

中村 美惠子
中村 美惠子
中村美恵子(なかむらみえこ)
社会保険労務士・医療労務コンサルタント。日本橋を拠点に障害年金をサポートしている。累計相談数6,000件超(2024年6月現在)

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