大動脈弁閉鎖不全症にて社会的治癒を主張して障害厚生年金3級を取得した事例。
傷病名:大動脈弁閉鎖不全症
性別(年齢):女性(50代)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
請求方法:事後重症請求
支給額:年額約100万円
相談時の相談者様の状況
大動脈弁閉鎖不全症を患っている方からご相談がありました。2か月後に弁置換手術を控えているとのことでした。「約17年前に勤務先の健康診断にて大動脈弁閉鎖不全症の疑いを指摘されました。その後、定期的な経過観察のみで治療はせず、約10年前から5年間は、日常生活、就労に全く支障がなかったので通院しませんでした。」と仰ってました。そして、「約5年前に通院を再開しましたが、今回、弁置換手術をすることになりました。5年前の再受診を初診として請求できないものでしょうか。」というご相談でした。
相談から請求までのサポート
社会的治癒を主張するにも、まずは初診を証明することが必要です。しかしながら、ご本人にも、勤務先診療所にも初診に関する記録はありませんでした。一度は活動が行き詰まってしまいましたが、幸運なことに、当時検査を担当された医師の派遣元医療機関に検査報告書がありました。そして、治療を再開した医療機関にて受診状況等証明書を取得することができ、請求の道筋が見えてきました。その後、弁置換を施行した医療機関にて診断書を作成してもらい、裁定請求をしました。
結果
障害厚生年金3級に認定されました。相談者様より「社会的治癒が認められてよかったです。」と感謝のお言葉を頂きました。
執筆者紹介

- 特定社会保険労務士・年金アドバイザー
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